特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

解雇・退職トラブルの「あっせん」活用法② 葛藤と法律の間。「あっせん等」で「熟練の特定社労士」を使うベネフィットとは?

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前回、労働紛争で「あっせん等」のADRを活用する労働者側のメリットは、「早期解決によってキャリアの断絶を最小限に留めることだ」と書きました。ただ、その「あっせん等」も相手方に参加してもらわなければ、実効性がありません。

 

先日知り合った使用者側弁護士の方によると、労働事件をメインに手掛けておられる弁護士でも、あっせん等のADRの申立には「請求に法的根拠の乏しい」ものが多いという印象を持たれている様です。もっと言えば、「請求に法的根拠が乏しい」からこそ「司法手続」でなくて「あっせん等」のADRを使うのだろうというのが、弁護士的見立てです。必ずしもそうではないのですが、確かにこれにも一理、いや二理くらいはあります(笑)。

 

まず、労働審判や訴訟等の「司法手続」よりも、「あっせん等」の申立が簡易かつ安価であることから、数だけで言えば、特定社会保険労務士に代理を依頼するケースよりも、まだ本人申立ての方が多く、当然ながら「請求に法的根拠の乏しい」申立てもとても多くなると考えられるからです。

 

また、社労士業界の草食的風潮もあってか、「紛争解決」という様なある意味ドロドロした人間模様のフィールドに、特定社労士であっても進んで踏み込まず、「あっせん等」のADR代理を主たる業務としていない人も多いことから、請求の法的根拠を十分明らかにする様なあっせん申請書等を作成・提出できる特定社労士がまだまだ少ないのも事実で、それも使用者側弁護士にこうした印象を与える背景となっているかもしれません。

 

ましてや、申請書受理と同時に、速やかに代理人として相手方と和解交渉して実効を上げていける、そうした「熟練の特定社労士」となると、まだ全国に100人もいないかもしれません。

 

しかし、そうした「熟練の特定社労士」、その多くは労働者側で自らも理不尽な使用者と向き合った経験のある特定社労士、あるいは使用者側で葛藤を抱えながら経営者の代わりに精根を使い果たして労働者と向き合った経験のある特定社労士ですが、彼らに「あっせん等」の代理を依頼することができれば、労働者の後々のキャリアや職業生活にもプラスに働くことが少なくありません。これは弁護士に労働紛争解決を頼んでもまず期待できない、特定社労士ならではの効能です。

 

葛藤を抱えた者しか、葛藤を抱えた者を本質的に支援していくことは難しい。これは、必ずしも労働問題についてのみ言えることではありませんが、労働問題の解決が殆どは特に法律通りに着地しないからこそ、一方で法的帰結をクリアに捉えながら、他方で労働者にの心情に共感し寄り添える「熟練の特定社労士」と巡り合えるベネフィットは大きいと言えましょう。

 

全国規模でそうした「熟練の特定社労士」のネットワークを強化しています。下記バナーをクリックして、HPの「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。

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