解雇・退職トラブルの「あっせん」活用法① 早期解決でキャリアを断絶しないのがメリット。
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解雇や退職トラブルを解決をしようと労働者側が考える際に、「あっせん等」と呼ばれる裁判外紛争解決手続(ADR)を利用するメリットについて改めて確認しておきたいと思います。
ケースバイケースではあるものの、「あっせん等」のADRで労働紛争を解決するメリットは大きく3つあると思います。
①費用があまり掛からない、
②早期に解決する(使用者側があっせんに参加すれば)、
③②であるが故に転職活動、キャリア展開上プラスに作用する、
の3つですが、少なくともコミュニティ・ユニオンによる団交、労働審判、訴訟と比較して、この3点は「あっせん等」が有するメリットと言って差し支えないと思います。
まず①についてですが、あっせん手続の実施そのものに掛かる費用は、労働局、労働委員会等の行政型ADRでは無料、社労士会の紛争解決センターの民間型ADRで無料~数千円となっています。特定社会保険労務士を代理人に立てず、独力であっせん手続を行う場合は、明らかに他のどの解決方法よりも安上がりです。
ただ「あっせん等」を実効性あるものにするには、②で挙げたように現実に使用者側にあっせんに参加してもらい、和解解決に持って行く必要があるわけですから、テクニックと知識を持ち合わせた特定社会保険労務士を、あっせん等の代理人として選任する必要があるでしょう。その費用はやはり必要と考えた方が無難だと思います。しかしながら、それでも、労働審判・訴訟に要する弁護士費用、コミュニティ・ユニオンに支払う組合費と団交等の報酬に相当する協力費等の合計よりは、随分割安になることが多いと思います。何と言っても短期間での「和解解決」があっせんの特徴であるからです。
さらに①②よりも、労働者側が解雇・退職トラブルにみまわれた際、ADRで解決する最大のメリットは③でより大きいと思います。
仮に解雇を地位確認請求で争うこととして労働審判や訴訟を選択しても、労働者が転職すること自体は問題ありません。しかしそれはあくまで係争上の理屈であって、そんな係争を抱えたまま、転職活動にアクセルを踏み、その後のキャリア展開を考えることは、なかなかできないのが普通の人間というものです。
それに訴訟で地位確認請求が認められて、不当解雇が明らかになっても、復職を強制執行することはできません。ですから判決が出た場合でさえ、最終的には金銭解決となるケースが圧倒的に多いことを考え合わせれば、高年齢労働者は兎も角、多くの労働者にとって意味のある解雇・退職トラブルの解決法は、
(a)キャリアを長く断絶して転職活動が不利になることなく、
(b)使用者側にも「否がある」ことを認めさせ(ex.解決金等を得る)、
(c)(b)を起点にして気持ちを切り替え、後顧の憂いなく、先行き長いキャリアを展開していけること、
といった要素を持ったものでしょう。
それはまさに「あっせん等」の有する特徴と重なるわけです。
長期間係争している労働者の中には、労働紛争が「手段」から「目的」に変質してしまっている人も見受けられます。事情はそれぞれでしょうが、一般論としては、非常に時間がもったいないと感じられます。
私は事業会社の管理部門の責任者として、中途採用にも多数関わりましたから、ブランクの長い労働者に対する経営者の評価がいかに低いかを良く知っています。その点からも、早期解決でキャリアを断絶しない「あっせん等」の優位性を、労働相談の際にはお話する様にしています。
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