特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

うつ等メンタル不調と特定社労士・あっせん等の活用

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実際に我々特定社会保険労務士が、あっせん等(個別労働紛争の裁判外紛争解決手続)の労働者側代理人となる場合、残業代を含む賃金の未払、不当解雇や退職強要、一方的な降格・労働条件引き下げなどの解決が主な目的です。

 

それらのケースの半分位では、長時間労働パワーハラスメントによって労働者が何らかのメンタル不調をきたし、仕事ができない状態になっていますので、そうしたケースでは損害賠償請求や労災申請にも付随して取り組むことになります。

 

非常に困ったことに真面目過ぎるタイプの労働者に多いのですが、メンタル不調に至ると気力も失せ、使用者側から連絡があっても電話の着信を拒否したり、メールに返信を一切しなくなってしまう人が少なくありません。労働者本人はとても辛いので、それを当然と思っているのですが、使用者側からしてみれば、突然連絡が取れなくなって対処のしようがなくなり、困りあぐねてしまうということがよく起こります。

 

労使共に、傷病手当金の受給申請、休職命令の発令、労災の有無、復職・退職に関わる雇用管理上の問題など、話し合わなければならない問題が山積みなのに、労働者の方は限界まで我慢して突然没交渉に陥るわけですから、問題解決の第一歩として、少なくとも労働者側で代理人を立て、コミュニケーションのチャネルを復活させねば、何も始まりません。

 

専門知識を要しない事務手続だけなら、身近に親族がおられる労働者であれば、親族に代行してもらえば良いでしょうけど、通常そこまでの状態になると、何らかの労働紛争に発展しかねない労使の行き違いは間違いなくあるわけです。ですから専門知識もなく、また感情的にもなっているであろう親族に代行してもらうというのは、更に問題を大きくしてしまう危険性も孕んでいます。

 

こういう場合、やはり一番良いのは、経験豊富な特定社会保険労務士にまず相談することです。一人で相談に出向くのが辛ければ、それこそ親族や友人に付き添ってもらって、特定社労士に相談する。そして、個別労働紛争のあっせんを労働委員会が行っている都道府県であれば、労働委員会にあっせんを申請して受理してもらい(東京都、兵庫県、福岡県は仕方ないので労働局にあっせん申請)、特定社労士に代理人になってもらうことで、コミュニケーションのチャネルは復活します。

 

労働問題の処理に熟達した特定社労士ならば、過度に使用者を刺激せず、あっせん申請の内容もマイルドなものにし、事を荒立てるのが本意ではなく、とにかく話し合いの場を持ちたいが、本人がメンタル不調であるため、代理人としてあっせん期日前にも面談したいとコンタクトすれば、余程相手方が常軌を逸した会社(無いわけでは無いけど)であるとか、労働法をろくに読んだこともない顧問弁護士が出てくる(これも無いわけでは無い)というのでない限りは、あっせんに応じるでしょうから、コミュニケーションを再開することができるはずです。

 

勿論、費用は掛かりますが、既述の様な労使間の諸事項を解決していかないと、状況は何にも好転しません。

 

事務所HP等からの労働相談メールで判断する限り、相談者の傾向は、「厄介なことは放置したい。ノーアイデアだけど、ただただ助けてほしい」というタイプと、「どうやったら相手にダメージを与えることができるのか」しか頭にない好戦的なタイプの両極に集約される様です。

 

でも本当に労働者にとって有益な解決というのは、その中間の何処かにあることが多いのです。

 

徹底的に争うというのは、協議・話し合いが決裂した後でも十分可能な事です。毎度毎度申し上げております様に、「労働問題は不可逆的」です。ですからくれぐれも最初の相談相手をお間違えなき様に。そう申し上げてこの記事を締めたいと思います。

 

今日も労働相談お待ち申し上げております。

 

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