特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

2014-05-01から1ヶ月間の記事一覧

「職場でのメンタル不調」と「労災認定」。貴方は誰に相談しますか?

先日社労士会の研修で労働基準監督署の担当官から「精神障害の労災認定」についてレクチャーを受ける機会がありました。私が社会に出た頃には、まだこの種の問題は大きくなっていなかったと記憶していますが、ここ20年位で様相は一変しました。今国会では改…

「裁量労働制」。貴方の会社は正しく運用されていますか?

現在、安倍首相が議長を務める産業競争力会議で「労働時間規制緩和」、「特定の労働者を対象とした残業代支払の適用除外(あるいは労働時間のみなし制)」と「裁量労働制の拡大」が議論されています。これは働く者にとって、将来にわたり大きな影響が出てく…

「試用期間」中の「本採用見送り」。それは「解雇」です。

正社員を採用する場合、「試用期間」を設けていない企業の方が一般的には少ないでしょう。そしてその試用期間中に「本採用を見送りたい」と告げられることも中途採用では起こりうることです。今日はこの「本採用の見送り」について。 大企業や管理部門がしっ…

「労働条件通知書」の確認は労働者側トラブル予防の根幹。

合同労組(ユニオン)や労働者救済のNPOの活動が近年活発になっています。彼らは「労働のプロ」を自任して、労働問題・労働トラブルの「事後的な対処」については熱心に語りますが、労働者側での「予防」についてはそう多くを語りません。今日はそのお話を少…

「内定取消し」の法的性格を知り、対処法を考える。

新卒採用が「買い手市場」を脱し、大都市圏を中心に労働需給が逼迫しつつある現在、採用における「内定取消し」もマクロでは急激に減少すると思います。しかし個別の労使の問題としては、いつの時代もそれはなくなりません。リーマンショック時、新卒の「内…

退職前提でも「争わない労働トラブル解決」が賢明な理由。

「問題解決されれば在職し続けたい」というのであれば、「争わない労働トラブル解決」が良いのは言うまでもありません。では退職覚悟なら闘った方が良いかというとそうでもない。仮に退職を予定しても争わない解決が望ましい理由があるのです。今日はそれに…

「労働基準監督署」と「労働局」。その違いと正しい活用法。

労働問題、労働トラブルに悩む労働者が相談先としてまず思い浮かべる行政機関は「労働基準監督署」だろうと思います。「労働基準監督官」が漫画やドラマの主人公になり、その敵役で使用者側の社労士が登場する時代ですからね。ですが、労働基準監督署が管轄…

合同労組(ユニオン)加入の現実。その費用対効果、留意点とは?

中小・ベンチャーの場合、社内に労働組合がないというケースが大半でしょう。ですから労働契約その他、コンプライアンスに不安のある企業で働いている場合、労働者が自らの権利を守るため、外部の組合、いわゆる「合同労組(ユニオン)」加入するというのは…

「未払い残業代」は在職したまま請求可能か?

「未払い残業代があるので会社に請求して払ってもらいたいが、退職後でなく、在職中でも可能か?」という問題。これについて知りたいという労働者は、少なくないでしょう。 一般論としての私の答えは、「簡単ではありません。ケースによっては可能なこともあ…

労働問題解決で社労士を上手く使う方法

社会保険労務士という士業は、現状では95%以上使用者側、企業側で仕事をしています。「労働119番」という“労働者側社労士業務”、労働者側での労働問題解決業務を始めた私もその例外ではなく、広い意味で顧問先や関与先の人事労務管理に関わる仕事の割合の方…