特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

個別労働紛争のあっせん等の紛争目的額に制限はありません!高額な請求も可能です。

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個別労働紛争のあっせん等について誤解されていることの一つに、紛争目的額、請求額に関連した問題があります。

 

「あっせん等だと裁判じゃないからそんなに高額の請求はできないんじゃない?」

「あっせん等の代理人は、弁護士よりも特定社会保険労務士に頼むことが多いらしいけど、ちゃんと会社に請求してくれるのかな?」

等々、個別労働紛争のあっせん等について、誤った理解が随分世間に蔓延している様なので、今回はこの点を整理をしておこうと思います。

 

社会保険労務士法の第2条第1項第1号の4から6までに規定されている個別労働紛争に関する紛争解決手続代理業務、いわゆる「あっせん等」の代理業務には、大きく分けると2種類の裁判外紛争解決手続(以下「ADR」という)、すなわち「行政型ADR」における代理と「民間型ADR」における代理があります。

 

「あっせん等」とは、裁判所でない労働紛争解決機関に対して、労使何れか或いは双方が、解雇や退職強要、労働条件の引き下げ、パワハラ等のハラスメント、賃金の支払い等をめぐる問題など、使用者と個別の労働者の間にある紛争について、その解決のあっせん等を申請。申請を受けた紛争解決機関があっせん委員等を選任し、そのあっせん委員等が労使双方の言い分を交互に聴いて和解案を取りまとめ、労働審判や裁判に至ることなく、紛争解決を図ろうとするものです。

 

 「行政型ADR」とは、厚生労働省の出先機関で各都道府県にある労働局が紛争解決機関となるもの、各都道府県の労働委員会が紛争解決機関となるものの二つがあります。また「民間型ADR」とは各都道府県の社会保険労務士会に設けられた労働紛争解決センターが紛争解決機関となるもので、社会保険労務士の内、紛争解決手続代理業務試験に合格して「特定社会保険労務士」の付記を受けた者は、これら「行政型ADR」「民間型ADR」における労働者側、あるいは使用者側の代理人となることができるわけです。

 

そもそも「行政型ADR」においても「民間型ADR」においても、紛争で労働者が使用者に対して請求する賃金や損害賠償の請求額に上限はありませんし、それは仮に特定社会保険労務士が代理人となった場合も変わりません。

 

その意味で、特定社会保険労務士のあっせん等の代理権は、認定司法書士の簡裁代理権の様に一定額以下の事件の訴訟しか扱えないという性質のものではありません。確かに特定社会保険労務士には労働審判や訴訟の代理権はありませんが、少なくとも「あっせん等」というADRの土俵の上では、代理人として何らの制限もないのです。

 

実際私が代理人を務めたあっせんでも、相手方に代理人が付く場合、それが弁護士であるケースが多いですが、あっせん等の申請が受理されれば、お互い同じ代理人として同じ様に相対します。

 

ただ一点、現行の社会保険労務士法第2条第1項第1号の6に、「民間型ADR」すなわち各都道府県社会保険労務士会の労働紛争解決センターにおけるあっせんにおいては、紛争目的額が120万円を超える場合には、特定社会保険労務士は弁護士と共同受任することが求められるという、不可解かつ意味不明な制限があります。

 

これは労働者に紛争解決のための多額の支出を強いるに過ぎない、あっせん制度の趣旨を根本的に否定する様な劣悪な規定です。いずれこのような制限は撤廃されると思いますが、仮に現状のままでも、実務的には何ら不都合はありません。 

 

私の場合、解雇など紛争目的額が120万円を超える事件の場合は勿論、仮に120万円以下の紛争目的額であっても、この様な下らない制限のある「民間型ADR」を紛争解決機関とはせず、「行政型ADR」である労働委員会か労働局を紛争解決機関として選ぶことにしているからです。

 

従って弊所では、冒頭に挙げた様なご心配をして頂くことなく、労働者の方にとって比較的安価に、行政機関におけるあっせん等を通じ、専門家である特定社会保険労務士を代理人として、何らの金額的制限を受けることなく損害賠償や賃金を請求し、権利の実現を図って頂けるサービスを提供しております。

 

最終的な解決金は、審判や訴訟を回避し、早期に紛争を収拾することによるメリット等も考慮してあっせん委員が作成する和解案によることになりますが、あっせん等だから始めから高額の請求はできないとか、特定社会保険労務士だと高額請求の事件を扱えないという様なことは全くありません。

 

安心してあっせん等の代理を弊所にご依頼ください。労働紛争はその後のキャリアのことを考えれば、早期解決を第一義にするにこしたことはありません。

 

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