特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

「冷やし中華」じゃなくて、「あっせん代理共同受任」始めました。

 労働問題のご相談はこちらから。

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弊所(社会保険労務士事務所OYM人事総務インスティテュート)ではこの度、あっせん等個別労働関係紛争の代理業務に関して、

 

「労働者から依頼されることがあるが、実務経験が乏しくて一人で受任してやりきる自信がなく、断っている」

「顧問先から労働紛争解決を依頼されることがあるが、自信がないのであっせん代理を積極的に提案できずにいる」

 

といった特定社会保険労務士(僭越ですが、以下「ペーパー特定社労士」という)の先生向けに、当面、京阪神とその周辺地域限定となりますが、「あっせん代理共同受任サービス」を始めました。

 

原則、報酬はガラス張りの50:50山分け、クライアントとの代理委任契約は連名で締結というスタイルですので、全ての事件をお受けできるとはお約束できませんが、可能な限りご希望には副いたいと考えております。

 

ペーパー特定社労士のままでは、折角費用と時間を掛けて手に入れた「特定社会保険労務士」の権限を錆びつかせて勿体ないというだけでなく、顧問業務主体の特定社会保険労務士の先生方でも、「物言う労働者」が急増する昨今の労使環境下で、今後は労働紛争予防・早期解決の手腕をクライアントにデモンストレーションしないと、顧問契約の保全すら儘ならなくなるかも知れません。

 

また逆に言えば、労働者側であれ、使用者側であれ、あっせんを積極的に手掛け、「労働紛争に強い社労士」という看板を掲げると、顧問業務であれ、スポット業務であれ、新規営業しやすくなるという利点もあります。

 

ヒヨコ食いセミナーにお金を使っているくらいなら、まずは「あっせん代理業務」の営業に精を出しましょう!

 

共同受任に関するご相談は、弊所HPのお問い合わせからメールでお願い致します。

 

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