特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

それでも特定社労士が労働問題解決支援の主役である理由①「社労士会の体質改善は急務だが…」

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愛知県社会保険労務士会に所属するK社労士が書いた「社員をうつ病に罹患させる方法」なるブログ記事によって、社労士全体のイメージが大きく損なわれています。

 

この問題社労士Kについては、以前から社労士法の精神に反した言動が話題となっており、それを今日まで放置して全ての社労士に被害をもたらしたわけですから、愛知県社労士会は、K社労士への厳格な処分を速やかに行うとともに、現執行部へも毅然として責任追及を行い、しっかり自浄機能を発揮すべきでありましょう。

 

 社労士法第1条の目的条文には、「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」とあります。明文化はされていませんが、一部の都道府県の社労士会では、この条文を盾に口頭で、「“労働者側社労士”“労働者専門社労士”などと名乗ってはいけない」と注意をしているやに聞きおよびます。

 

 しかし、これこそ法の曲解であり、使用者側偏重の一部社労士会の旧態依然とした体質、悪弊を物語るもので、ひいてはK社労士の様なブラック社労士を生み出した温床ではないかと私は考えます。

 

 法の下に、個別事案について依頼者の利益の実現のために働くことは、社労士に限らず法律専門職の使命であり、各士業を律する法律はもとより、各士業倫理においても「利益相反」は厳しく戒められている所であります。その点において、士業は無資格のコンサルタント等とは一線を画しています。

 

 ですから“労働者側社労士”と名乗ろうが、“労働者専門社労士”と名乗ろうが、それはこれまで社労士が中心的を業務として来なかった、個別労働紛争におけるあっせん等の代理、労災申立て、障害年金等の裁定請求など、労働者側に立った新たな業務に取り組むことを宣言したものであるに過ぎず、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」という目的条文に何ら反したものとはなりません。

 

 むしろ使用者側を忖度して「“労働者側社労士”“労働者専門社労士”などと名乗ってはいけない」と暗に圧力を加える一部の社労士会やその御用聞きたる社労士こそが、社労士法の精神に反しているのであり、その体質こそが今回の愛知県のK社労士のようなブラック社労士を生み出す土壌になっているわけです。

 

 特定社労士制度の設計とその制度運用のための「特別研修」など、組織の集金構造に直結する部分だけではなく、特定社労士制度をいかに実りあるものにするか、とりわけ社労士制度の10年、20年先を考え、労働者側の労働紛争解決システムとしての「あっせん等」とその代理業務の確立のため、法テラス等も参考にした利用支援体制をどう醸成するかなど、連合会を中心に注力して頂きたい課題は山積みです。

 

 一部社労士会の体質改善は急務ですが、大多数の何ら問題意識も持たない社労士を引きずっての改革など、いつになることやらわかりません。一方で労働者にとって、アクセスしやすくスピーディに対応がなされる労働紛争予防の仕組み、政治色がなく高額の費用負担もない安心と納得の紛争解決システムの構築は、待ったなしです。

 

 冒頭でも述べましたように、今回のK社労士の様なケースには十分に自浄機能を発揮しなければなりません。それを踏まえつつも、やはり実のある労働紛争予防・解決を実現する主役は、未来志向の解を生み出すことのできる、労働の現場を知り抜いた臨床家としての特定社会保険労務士に他なりません。

 

 それは、事後的紛争解決に終始する弁護士は勿論、ブラック企業批判のネガティブキャンペーンに専心する社会学者や評論家等には、到底担うことのできない役回りです。

 

 その辺りを次回以降で掘り下げてみたいと思います。

  

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