特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

可能な限り「就業規則」を読ませてもらえない会社に入社しないこと。基本的にはこれ以上のブラック企業回避策はない。

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ブラック企業へ入社するのを避けるにはどうしたら良いですか?」という様な質問を受けることが多いのですが、私は「『ブラック企業』の定義は人によって違うので、あくまで『ブラック企業』=『労働法を中心に法令違反をしている企業』という意味でしかお答えできませんが…」という前提を置いてお答えする様にしています。

 

それでも、就労を取り巻く状況というのは人ぞれぞれですし、企業もいろいろですから、ブラック企業回避策として「これがだけやっていれば大丈夫」とは断言しにくいものです。ただ目安としては、以前も取り上げた労働条件の明示の有無、労働条件通知書の確認を最低限として、できれば、内定が出た段階で誓約書その他入社書類提出前に、「御社のルールや考え方に早くなじみ、いち早く戦力にななれる様に準備したいと思いますので、『就業規則』と付属の規程を拝見できませんか」という投げかけをし、反応をみたいというのが正直なところです。

 

この段階で就業規則まで開示する義務は、現行法では企業側(使用者側)にはないと考えるのが妥当なところです。しかし上記の様なもっともな理由で、こらから共に働く人間が「就業規則」等の開示を求めているのに、それに応じないというのは、普通に考えれば見られて困る何かがあるということでしょう。

 

もちろん、「就業規則」等がきっちりしていても、運用ができていない組織もあるでしょう。この場合は、その改善を求めるなり、それが難しければ、行政、司法の場で問題解決するということも考えなくてはいけませんが、その場合にも基礎になるのは「就業規則」等なわけですから、それを内定段階でチェックしておくことには意義があります。

 

それ以上に大切なのは、一読して法令違反の事が書かれてあるとか(無効だが)、肝心なことが何も書かれていないとかいうのであれば、可能な限り、入社書類提出前に丁重に「内定辞退」を申し出るのが良いということです。個々人の置かれた環境というものはそれぞれ違いますから、「可能な限り避けて欲しい」としか申し上げられませんが、基本的には事後にどんな策を講じても、できることは限られています。

 

ネット等の就活評価サイトの評価も参考にするなとは言いませんが、かなりバイアスがかかっていますので、自分で最大限の判断材料を得るべく努力し、それに基づいた判断を心掛けて頂きたい。そう思います。

 

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