特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

遅刻・早退・欠勤で「賃金カット」された!まず「減給の制裁」「日給月給制」の有無確認を。

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給与計算業務をやっていると、受託している企業の人事総務や経営者から連絡があり、「遅刻」「早退」「欠勤」等で給与を控除された従業員からの質問に回答して欲しいと言われることが、年に何度かあります。

 

殆どは、就業規則にも記載してある「日給月給制」の下での不就労部分の控除なので、説明すれば直ぐに納得頂けますが、人事総務の担当者や経営者の認識が誤っていて、私からの説明の前に間違った説明がなされており、話が既に拗れているという様な場合は、事がお金に絡むことだけに、結構信頼回復に骨が折れます。

 

特に、就業規則上「遅刻」「早退」「欠勤」が複数回あった場合などに「減給の制裁」を定めている企業は少なくなく、それが労基法の91条の通りであれば、「1回の減給額は平均賃金の1日の半額以下」「一賃金支払期の制裁の総額は賃金総額の10分の1以下」の範囲で「減給の制裁」を行うことができますから、これと「日給月給制」の下での不就労部分の控除とが混在するケースなどは要注意です。

 

労働者側としては、

①自社の給与体系が「不就労部分」の賃金控除がある「日給月給制」なのか、それがない「(完全)月給制」なのかを就業規則・賃金規程等で確認する、

②賃金カットが「不就労部分」の控除か、「減給の制裁」か、あるいはその両方かを内訳を含めて確認する、

③①②を確認し、自分で計算して給与支給額に不足がある場合は、支払いを求める、

という対応が必要です。

 

明らかな法律違反であるにもかかわらず、会社が対応してくれないという場合は、労基署に申告するのも一つのオプションです。労働者側支援業務を行う社労士にご相談頂ければ、このあたりも円滑に処理可能です。

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