特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

「合同労組」の街宣活動を見て思ったこと。個別労使紛争解決における行政、社労士の位置づけを考える。

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先週、丁度お昼時に大阪・梅田の某所を歩いていたら、大阪中の「合同労組(コミュニティ・ユニオン)」が集結して、優良企業として名高い某大手空調機メーカーの本社前で、数十本ののぼりを立て、非正規労働者の雇い止め撤回要求の街宣活動をしているのに出くわしました。

 

社労士バッジの付いたジャケットを慌てて反射的に脱いだくらいですから(笑)、写真撮影できなかったのが残念でしたが、整然とビルの入り口付近に陣取り、昼休みの間、各ユニオンの人間が入れかわり立ちかわり拡声器を通じて演説する様子は手慣れたもので、昼休みの終了とともに5分もかけず撤退する様もまさに職人技(笑)と言える手際の良さでした。本当にプロの技です。

 

組合活動ですから、警察がとんでくることもないわけですが、これが組合でなければ、梅田のど真ん中ですから大騒ぎは必至。当たり前ですが、今更ながら労働組合法の力を思い知りました。

 

しかしよく考えれば、今回の街宣活動も内容はあくまで「個別労使紛争」における要求なわけで、組合本来の役割であり、そのために強く保護されていると言っても良い「集団的労使関係」に寄与する様なものではありませんでした。このある意味での「ねじれ」はやはり何等かの方法で改められるべきだろうと思います。

 

これに関しては、現状の「合同労組(コミュニティ・ユニオン)」が実質的に果たしている役割を追認し、「労働NGO」として「個別労使紛争」の解決に資するものとして法的に規定すべしという様な考え方もあるようです。

 

ですが社労士側としては、だったら何のために個別労働紛争のADR代理のための「特定社会保険労務士」を制度化したのかということになります。本来筋違いの労働組合法の枠組みであれば、行政命令の力を背景に、十分に個別紛争解決に一定の役割を果たしている。それが「合同労組(コミュニティ・ユニオン)」のプレゼンスを形成しているというのであれば、法改正によって、「個別労働紛争」の解決を司法に委ねる手前で、ADR等で解決がなされる割合を上げる様な、もう少し強い権能が行政に与えられてしかるべきかと思います。

 

臨時国会での参議院の審議がまたれる、代理人弁護士の下での、社労士の「補佐人」として「出廷陳述権」は兎も角、司法の本来的機能である訴訟代理に踏み込んで社労士法の改正を目指すよりは、その方が余程筋の良い話だと私は思うのですが…。

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