特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

「“労働者側社労士”という表記好ましくない問題」。社労士法改正が進まない理由が良く分かった。

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月曜から夜ふかし』みたいなタイトルをつけましたけど、2ちゃんねる等で、「労働者側社労士」とHPに(多分ブログにも)表記するのが「好ましくない」というのが、さも社労士会と連合会の「公式見解」であるかのように書き込まれているようです。

 

「社労士会に問い合わせたら『好ましくない』と言われた」ということで「公式見解」だということになっている様なんですが、少なくとも一般に「公式見解」というのは、このケースの様な場合、連合会や各都道府県会が「公式文書」として、最低限、会員である社労士全員に向けて発信・周知したものを言うと思うのですが…。

 

品位豊かで博識な社労士の先生方が、まさか発信者不明の「伝聞」を「公式見解」などと言われる筈がないと思い、必死のパッチ(スミマセン、品が無くて)で検索しているのですが、私の調べ方が悪いのか、どこからも「公式文書」らしいものが出てきません。困りましたね。

 

私自身、企業(使用者)側の仕事の方が現時点では多いわけで、社労士法20条でも「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。」とあるわけですから、開業以来企業側(使用者側)の依頼を正当な理由なくお断りしたことはもちろん一度もありません。そんな勿体無いことするわけないじゃないですか(笑)。社労士法1条の2の「社会保険労務士の職責」に適う仕事であれば、企業側(使用者側)のお仕事をジャンジャンお受けするというのが弊事務所のスタンスです。しかしながら、「利益相反」にあたらないならば(というか個別事案についてそんなことはありえないけど)、労働者側の依頼をドンドンお受けするのもウチの考え方。どちら側からでも、職責・職業倫理に適うものであれば、真摯に取り組んでこそ、良い仕事ができる様になると思いますし、それこそが依頼者に最高のベネフィットをもたらすという考えです。強いて言うなら「優れて良質の労使関係を一つでも多く」が社労士としてのミッションと考えています。

 

脱線しましたが、ですからもし、ブログで使っている「労働者側社労士」とかHPで使っている「労働者側社労士業務」が法令・内規、あるいは「伝聞」ではない「公式文書」化された社労士会なり連合会の「公式見解」に抵触するのであれば、これら文言を変更することに、何らの抵抗もありません。但しその場合は、今後齟齬が無い様に、抽象的でなく、用語に関するルールを明示して頂かないと困りますが…。

 

しかしながら、誰が発信したかもわからない「伝聞」の「公式見解もどき」に従って、これら文言を変えることは致しません。この問題に関して「労働者側社労士と名乗る許可を社労士会から得たか」という様な問いかけをされている社労士さんもおられるようですが、そこまで言われるなら、何故社労士会の許可を得る必要があるのか、その問いかけの根拠法令等をお示し頂けませんかね?

 

そもそも私が「労働者側社労士」とか「労働者側社労士業務」という言葉を使っているのは、世間一般から、社労士が「企業側に偏った士業」「使用者側に阿った士業」と見られ、現状「労働者からの依頼も受けて仕事をする士業」であり、労使の間にあって「公正な立場で、誠実にその業務を行っている」という認知が殆ど得られていないからです。

 

内輪でこの種の揚げ足取りをしている様な士業だから、一部の「人権派」と称する弁護士やその下請けに過ぎない労働NPOから、「労使間で公正さを欠いた仕事をしている士業」とやり玉にあげられ、そんな士業に「出廷陳述権」や「民事調停の代理権」を付与しても労働者に資するところがないと誹謗中傷される。民間型ADRの単独受任目的額の引き上げすら満足にできず、殆ど実効性のない額に抑え込まれるという様な事態をまねくのだと思います(それすら継続審議ですが…)。

 

もっと世の中からどう見られているかを意識しないと、社労士のプレゼンスなんて10年、20年経っても全く上りません。それどころか、我々一人一人が頑張らないと、見向きもされなくなりかねない。そんなことも分かっていない輩が、同業者にたくさんいる。それを大変残念に思った一件でありました。

 

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