特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

「早朝勤務」普及へ。この機会に「労働時間」「時間外労働」の管理を労働者側から提案しませんか?

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詳しくは公式ブログの方で取り上げるつもりですが、政府は午前8時前の早朝に出勤し、残業せず早めに退社する「朝型勤務」の導入等、働き方の改革について労務管理の専門家が無料相談に応じる窓口を全国に設けるべく動いている様です。それに沿って、厚労省が平成27年度予算の概算要求に関連予算を盛り込む方針とのことです。

 

伊藤忠で成功した「朝型勤務」は能率面を考えても、健康面を考えても理に適っており、労務管理上の良策だと私も思います。同社では早朝勤務手当の割増率を上げたにもかかわらず、このワークスタイルにしてから業務効率が上がり、同時に数パーセントのコストカットも実現したのだそうです。

 

但し、これを広く社会一般に広げていくには大きな問題があるでしょう。「早朝出勤は自分で勝手にやっていんるんだから、残業代は払う必要が無い」と考えている使用者が、中小企業等ではとても多いということです。この認識を変えてもらうところから始めていかなくてなりません。

 

「早朝出勤」に限った話ではありませんが、本来「時間外労働」とは使用者の「指揮命令」の下で行われるものであって、「会社の指示」によるものであることが大前提です。ですから、未払い残業代請求をめぐって、「黙示」があったにも関わらず酷いケースでは「残業をしない様に毎日言っていたが、指示もしていないのに勝手に残って必要もない作業をしていた」という様な主張を、使用者側(というより使用者側弁護士)がすることもあります。ましてやこれが早朝ということになると、実際9時から仕事を始める人でも前もって出勤する人が殆どですから、時間外労働なのかそうでないのかの区別がさらに難しくなる。この制度を普及させると、そういう問題に直面する可能性があります。

 

ですから、使用者側が「早朝勤務」の導入に積極的な企業ならば、それをある意味チャンスと捉え、労働者側から、オンラインか紙ベースかどちらでも良いので、夜の残業も、朝の出勤も、「事前申請制」「事前承認制」で管理するという仕組みを提案することをお奨めします。あくまで「業務効率を上げる」「長時間労働を防ぐ」ことを前面に押し出した、使用者側の実利にも適うものであれば、受け入れられる可能性も高いでしょう。こうして朝夜にかかわらず「会社の指示」のあることが明確な証があれば、仮に未払い残業代で争う様なことがあった場合でも、かなり有利に話を進められます。

 

もちろんこれが全ての会社で実行可能とは言いませんが、労働者側にも戦略思考が必要で、それによっては、自力で職場環境を良くしていける部分もあるという例にはなるではないかと思います。

 

詳しくは、弊社Webサイトの労働119番ページ、お問い合わせページから。まずはご相談を。

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