ストレスチェック制度が労働紛争に与える影響(その2)
いつもお読み頂きありがとうございます。
沢山の方に読んで頂きたいので、
よろしければ、↓ をクリックをお願いします!
今日は前回に引き続き50人未満の事業場のストレスチェック制度について。
今回の法改正ではご存知の様に50人未満の事業場のストレスチェック制度は、「努力義務」に留まっています。ですから殆どの50人未満の事業場では、ストレスチェックが行われることがないでしょう。
しかし、仮に50人未満の事業場であっても、労使間でフランクにメンタルヘルスについても話し合える状況にあるなら、労働者側から使用者側に実施の提案をしてみるのも良いのではないかと思います。
今や労働者のメンタル不調は、ブラックな職場にのみ生じる問題ではありません。良好な労使関係にある職場でも普通に起こり得ることです。もちろん、メンタル不調が直接労働紛争をまねくわけではありませんが、それが引き金となって紛争に発展するケースが増えているも事実です。
そうした普通の企業が当たり前に巻き込まれる可能性のあるメンタル不調を起点とした労働紛争の際に、使用者責任としての安全配慮義務が問われる可能性があります。ストレスチェックさえ実施していれば免責ということにはなりませんが、少なくとも何もしていない企業との比較から、「努力義務」にもかかわらず積極的にメンタルヘルスをケアしている企業であることは、紛争解決手続上も使用者側に有利に働くのは間違いないでしょう。
「そんなことを言っても、費用が掛かるじゃないか。提案してもそんな無駄な費用を会社が負担するわけない」と言い放つ労働者も多いでしょうけど、実際にストレスチェックを外部委託して行うのに要する費用は、一人当たり500円程度~です。50人未満の事業場であれば、年に2~3万円の負担で実施可能ですから、ある種の「保険」や「労使トラブルを未然に防ぐイベント」と考えれば、決して高額なものではありません。
ストレスチェックの結果を受けて医師による面接指導を申し出る従業員が出た場合には、医師に支払う費用も生じますが、同一都道府県内の複数の50人未満事業場が集団を構成して、合同でストレスチェックと産業医による面接指導を行うこと等を条件とする助成金を受給できれば、その費用も賄うことができます。こうした制度も積極活用すべく、労働者側から働きかけてみる価値はあると思います。
使用者側に事後的な要求を突き付けていくだけではなくて、紛争予防を逆手にとって、使用者にとってメリットがあり、労働者にとってもより良い職場環境形成に資するべく、プロアクティブに行動を起こすというのも、これからの労使関係に果たすべき労働者の新しい役割ではないか。その様に考える良いきっかけに、このストレスチェック制度がなれば良いと思います。
労働問題のご相談はこちらから。
よろしければ、↓ をクリックをお願いします!