特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

高齢労働者のための備忘録。「雇用保険料」「社会保険料」は何歳まで給与から天引きされるか。

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「60歳台前半をどう働くか」という週一連載を始めましたが、その番外編として、毎月給与から天引きされている「雇用保険料」「社会保険料」は、いつまで天引きされるのかを、ここで整理しておきたいと思います。

 

まず「雇用保険」。これは64歳に到達した直後の4月1日から保険料が免除になります。雇用保険制度では65歳以降に雇用された場合は、そもそも雇用保険の被保険者になりませんが、64歳以前から同一事業主から雇用されている場合は、65歳以上でも雇用保険の被保険者です。但し、保険料は64歳に到達した直後の4月1日から事業主負担分、労働者負担分ともに免除になっています。

 

社会保険料」については、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以降)の三つに分けて考える必要があります。

 

このうち40歳から徴収される介護保険料は、65歳になるまでは、健康保険料と一緒に給与天引きされますが(第二号被保険者)、65歳以降は介護保険の第一号被保険者となり、給与天引きではなく、在住の市町村が本人から徴収することになります。また保険料も当該市町村毎に異なります。

 

厚生年金保険料は、被用者である間は70歳になるまで徴収されますが、70歳以降は被保険者期間でなくなるため、天引きされることはありません。つまり、70歳以上の被用者は健康保険料のみが社会保険料として給与から天引きされることとなるわけです。

 

そして最後に健康保険料ですが、これは75歳になるまで徴収され、75歳以降は「後期高齢者医療制度」へ移行することになります。

 

もうちょっとシンプルにできないものかと思いますが、何と複雑な仕組みでしょう。その度毎に給与計算の方法が変わるわけですから、従業員数の多い会社は大変です。日本のペイロール(給与計算)が「世界一複雑」と言われるのもうなづけます。

 

 

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