特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

これも「不利益変更」?「社員の特許は無条件で会社のもの」という「特許法改正」の行方。

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労働トラブルばかりに気をとられていたら、知らない間に「社員の特許は無条件で会社のもの」という様な特許法改正が進んでいる様です。全く恐ろしい国になったものです。

 

この問題で思い出すのは、高輝度青色発光ダイオードの製造方法に関する特許で、日亜化学と争った元社員で現カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授・中村修二さんの一件です。特許権の譲渡と特許対価の増額を裁判で争い、200億円の請求に対して和解勧告があって、最終的に2005年に8億4000万円で決着しました。

 

この件について、考え方は色々あるでしょうが、日亜化学という「場」の持つ重さ、つまりは開発投資や施した社員教育、企業としてのニーズがなければ、生まれなかった技術でもあるわけで、和解後アメリカナイズされた中村さんが「日本の司法は腐っている」と発言したのも記憶に新しいですが、個人的には妥当な決着だったのではないかと私は考えています。それに納得のいかないという人は、別に日本で暮らす必要もないわけで、中村さんご本人が実際にそうされている様に、アメリカへでも何処へでも行かれれば良いと思うわけです。できればそういう人は国籍も変えられたら如何なんでしょうか?別に腐った「司法」を持っている国の国民であり続ける必要はないと思うのですが…。

 

脱線しました。話を元に戻します。

 

つまり中村さんの要求も極端なら、今回の「特許法」改正も極端すぎるのではないかということです。やはり価値の高い特許に関しては、金額は兎も角、何らかの報償とワンセットという形でないと、技術者も浮かばれないし、そこを目指そうという人も増えてこないですからね。

 

中村さんが求めた様な巨額の報酬である必要はないと思いますが、価値に見合った報われ方が存在しないというのは、「技術立国」の看板を下ろさない限りは、やはり大問題だと思います。

 

「カネ」でなく「ポスト」で報いるという会社もあるでしょうけど、研究三昧の「旗本退屈男」みたいな新設ポストならいざしらず、大発明をしたからと言って、「取締役」とか既存のポストをあてがうなんて言うのは、傍迷惑で経営的にもあまりセンスが良くありません。大発明家が何がしかのマネージャーとして有能という確率は、おそらく天文学的に低いですから…。

 

「特許法」による規制ですから、労働法上も「不利益変更」にはならないんでしょうけど、こんなことで良いんですかね?

 

通常、「新自由主義者」と呼ばれる人達は、寝ても覚めても「規制緩和」を口にするので、こういう「規制強化」には反対して良さそうなものですが、誰も声を上げない様です。この一事をもっても、日本の「新自由主義者」は、ただの「財界幇間」に過ぎないというのがよくわかります。

 

この件について、竹中平蔵さんや、勝間和代さんのご意見を是非伺ってみたいものであります。

 

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