特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

マッサージの「Relax」残業代・有休取得時賃金不払いで書類送検。明らかな「違法」には行政を動かすのが得策。

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関西で手広く店舗展開しているマッサージの「Relax」で、従業員への残業代や有給休暇取得時賃金の不払いがあったとして、大阪労働局が労基法違反でグループ会社2社と両社の女性取締役を、大阪地検書類送検したという記事がありました。「慢性的な人手不足のため、賃金を支払わないことで有給を取得させないようにした」と容疑を認めている辺りが、今日的な感じもします。

 

書類送検」は、司法警察員が被疑者を逮捕せず、検察官送致する刑事手続で、この場合は、特別司法警察員でもある労働局に属する労働基準監督官(全監督官の約15%程度)が書類送検したということであろうと思います。過去3回の行政指導にも従わず、家宅捜索の上「組織的で悪質」と判断したということですから、このケースは労働監督行政がきちんと機能した例といえるでしょう。

 

迂遠の観もないわけではありませんが、明確な「違法」行為に対しては、適切にことを進めれば刑事手続がとられ、会社側が起訴され有罪が確定すると罰金刑(経営者や役員には法律上懲役刑もありうるが)となることもあります。

 

もちろん、実際の未払い賃金を取り戻すのは別の話で、民事の手続きによりますから、刑事で表沙汰になったから、100%回収されるというものでもありません。しかし、ここまでいくと通常は刑事も視野に入れて、司法の場で争う前に決着することが多くなると思います。仮にあっせんでも片付かず、審判・本訴になっても、行政が動くくらい確実な事実が積み上がっているわけですから、結果的には労働者側に不利な要素はないと言って良いでしょう。

 

賃金不払いに関しては、

①被害者(賃金を支払ってもらえない者)が労基法による労働者であることを確定、

②支払う義務のある者、支払うべき金額、支払い方法、支払場所、支払日を確定、

③実際に支払われていないことを確定、

④有責性を確定、

というステップで監督官は捜査しますので、これに沿った証拠資料集めが重要になりますが、それができれば、行政指導⇒指導に従わない場合「書類送検」という流れで行政を動かすことも、そんなに難しい話ではないでしょう。現実問題として、組織内に身を置いたままでないと証拠集めは難しいですし、最終的に司法での解決を覚悟するにしても、入口は対使用者は匿名という形で労基署、労働局に情報提供し、行政を動かしていくのが得策です。

 

ただ、彼ら監督官の求める証拠資料の整理等には、専門家である社労士のサポートがあった方が、スムーズです。そういう場合は、お気軽に私どもの様な「労働者側社労士業務」を行う事務所へご相談頂くのが良いかと思います。

 

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