特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

「辞めさせない」ための雇用保険資格喪失の遅滞が横行。対抗手段は?

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私も今年そういう事例にはじめて接しましたが、外食その他人手不足が深刻な業種では、従業員を辞めさせないために、前職の会社が雇用保険の資格喪失手続きを意識的に遅らせるという様な手に出ることがあります。

 

もちろんこれは違法行為ですから、法律上は罰則もあり、それを適用することも可能なはずです。しかしながらハローワークもそれには二の足を踏むのか、現実には労働者自身の催促に加え、ハローワークからも前職に連絡・指導するにとどまることが多い様です。従って前職の資格喪失手続きが終わるまで、転職先の資格取得手続きができない状態におかれるという様なことが、しばしば起きます。

 

しかしこういったケースについては、あまり知られていませんが、対抗手段があります。

 

ハローワークに離職した事を証明する書類を添えて(〇〇年〇〇月〇〇日に退職済みで退職に関わる事務処理を早急に終える様に促す前職宛ての内容証明郵便など)、「被保険者でなくなったことの確認請求」を行えば、「職権」での資格喪失手続きが可能になります。

 

私の接したケースではそこまで行く前に、2ヵ月遅れで前職がようやく資格喪失を行い、その時点から2ヵ月遡及して雇用保険の加入手続きを行って、事なきを得ました。2年間は遡及できますから、労働者の方は心配ご無用です。

 

ただしこうした事になれていない会社もありますので、埒が明かない場合には、新たに入社した会社の人事労務担当者に、「社労士に相談して『職権』で前職の資格喪失をしてもらって下さい」と進言しましょう。円滑な転職手続きが行われるはずです。

 

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