本当にできれば労働問題5割は解決?「虚偽求人」厳罰化問題の行方。
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先日、厚労省の有識者検討会が、ハローワークや民間職業紹介事業者に労働条件を偽った求人を出した企業と幹部に、懲役刑を含む罰則を設けるべきとする報告書をまとめたという報道がありました。これまで何の法規制もなかった求人誌などの情報提供事業者についても、労働条件明示義務を課す様に求めている様です。
今秋以降の労働政策審議会で議論を本格化させ、職業安定法の改正を目指すとのことなので、法改正されて施行されるのは早くて2年先。おそらくはそれ以上かかるでしょう。
遅きに失する様な気もしますが、問題はどこまで突っ込んで法制化できるかでしょう。実効性のある法律ができるなら、ざっくり現在の労働問題の5割位は解決する様な気がします。
ハラスメント周り、退職・解雇トラブルを除けば、労働問題の多くは「入社時の労働条件に関する齟齬」に端を発しています。中途採用もそうですが、まだまだ新卒一括採用が主流の我が国においては、特に新卒の求人情報における虚偽は、求人企業だけでなく、ナビサイトも含めて厳しく取り締まるべきでしょう。
ただどれだけ厳罰化しても、必ず法律には「抜け穴」というものがあります。この問題は事後的な罰則だけで片付くものではないのです。やはりある程度、求人企業の事前チェックの様なものを組み込んで法制化するのが望ましいと思います。
例えばジャストアイデアですけど、ハローワーク求人については、ハローワークの担当者に強制力のある労働条件の確認権限を与え、求人情報提供会社や人材紹介会社(紹介予定派遣を含む)経由の求人を出す事業所は、少なくとも年に1回、特定社会保険労務士か弁護士による法定簡易労務監査を受けていなければならないとするのはどうでしょう?監査費用は儲け過ぎの求人関連企業からキャッシュバックさせる仕組みでも良いかも知れません。
「虚偽求人」の問題が解決すれば、労働環境は間違いなく劇的に改善します。けれどそれは決して事後的な罰則強化だけでは実現しません。事前チェックとワンセットの仕組みでようやく効果がみられるという様な根深い問題だと思います。
社労士会に会費を納めている会員としては、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上(社会保険労務士法第1条)」に資するのが明らかで、かつ業務拡大にもなり得るこのような提案を、全国社会保険労務士会連合会から厚労省の有識者検討会等にも、是非働きかけてもらいたい。切にそう願っているところです。
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