特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

大阪労働局の「かとく(過重労働撲滅特別対策班)」が36協定違反で書類送検。第一号は外食大手チェーン。

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東京労働局のABCマートに続き、大阪労働局の「かとく(過重労働撲滅特別対策班)」が36協定違反で「まいどおおきに食堂」「串家物語」などを展開する大手外食チェーンのフジオフードシステム大阪市)と、その店長ら計16名を書類送検したという記事が出ていました。

http://mainichi.jp/select/news/20150828k0000m040065000c.html

 

ABCマートの場合は、「残業代は支払われていたけれども36協定違反だった」という話で、もちろん違法ではあるけれども、やや「かとく」のプロモーション的色彩も感じられ、お気の毒という感じがしないでもありませんでした。

 

けれどそこはさすが大阪(?)。今回のフジオさんの場合、36協定違反だけでなく、ガッツリ「労働時間記録の改ざん」「残業代未払い」もあった様です。同情の余地は全く無しですね(^^;)。是正勧告は何度かしていたでしょうし…。

 

事案にもよりますけど、長時間労働と未払残業代を労働者側で取り扱う場合、特定社会保険労務士としては、東京労働局、大阪労働局管内なら、「かとく」との連携というのも視野に入れておく必要があると思います。「かとく」も暫くは必死で実績づくりに動くでしょうから、上手く使いこなさない手はありません。

 

もちろん、一般的にはこれらは労基署マターですし、なかなか労基署も重い腰を上げませんが、特定社労士の個別労使紛争解決では、労働者に掛かる時間的・金銭的負荷の小さなあっせんという和解解決を本道としながらも、一方で悪質な使用者に対しては、労災申請や労働基準監督官の司法警察権を動かして対抗するというアプローチを併用していく工夫が、もっと必要だと感じます。

 

道なき道ですが、パイオニア精神で一つ一つ実績を積み上げていきますよ。

 

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