特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

プロローグ「60歳台前半をどう働くか」。

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労働者側での社労士業務といっても、労働紛争だけが守備範囲ではありません。労災に対する対処もあれば、障害年金のサポートもある。そうしたテーマも今後大いに取り上げたいと思いますけど、より多くの人が関わりのあるテーマで言うと、「60歳台前半をどう働くか」というのがクローズアップされてくると思います。

 

昨年「高齢者雇用安定法」が改正され、高齢者が少なくとも年金受給開始年齢まで意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備が進められていたり、「労働人口減少社会」を背景に、高齢者の活用に舵をきる労働政策がとられていますが、「定年引き上げ」とか「定年廃止」というところにまで進む企業は、まだそう多くはありません。経営環境の不確実性の高さは、昔と比べようもありませんから。

 

「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げられて、7年後の4月2日以降に60歳になる人からは、繰り上げ受給しない限り、60歳台前半で老齢年金を受給することは原則なくなるわけです。使用者側だけでなく、労働者側も、年金はもちろん、雇用保険の「基本手当」「高年齢雇用継続給付」を含めた収入のあり様について、労使間の話し合い等の場で困らない程度の知識が、益々必要になってくるでしょう。

 

テーマとしては、大変大きなテーマですし、ブログ投稿に向いているかどうか微妙ではあります。しかし、関心のある方も少なくないでしょうし、連続というわけにはいきませんが、今後週一くらいのペースで数回に分けて、記事にしてみようと思います。

 

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