特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

「労働審判」のトレーニング。「補佐人」としての「出廷陳述権」活用には良いかも知れない。

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諸賢のご尽力にもかかわらず、十分な内容に達していない第8次社労士法改正。それでも現状を前進させることには間違いないわけですから、参議院で継続審査となっている法案の秋の臨時国会での成立を願うのみです。その改正案の目玉は、以前の投稿でも触れた社会保険労務士の「補佐人」としての「出廷陳述権」です。

 

もちろん、代理人たる弁護士とともに出廷するわけですから、社労士側に特段のトレーニングが必要とは思いませんが、これを機会に積極的にこの権利を活用しようと考えるならば、やはり慣れておくに越したことはない。とは言うものの、なかなかそういう場を得るのは難しいと思っていたところ、別件で労使関係に関する学会でもある「日本労使関係研究協会(JIRRA)」のホームページを見ていたら、「労働審判」のトレーニングに向いた研修の開催情報に接しました。

 

改めて言う程のことでもありませんが、弁護士ではないのですから、訴訟や労働審判の代理人になれるわけでなく、社会保険労務士が労働者のためにできることには当然限りがあります。ただ、特定社労士が行うあっせん代理に留まらず、労働者に寄り添って行う使用者側と労働者本人との話し合い後方支援、行政への申告・申請の円滑なサポートや代行など、おおよそ弁護士がやらないことながら、社労士がなし得る実利に適った労働者支援もあります。

 

その延長線上で「補佐人」としての「出廷陳述権」が認められれば、私としては速やか且つ有効にこれを活用したいという思いがあります。時間を見つけて、是非この研修を受講しようと考えています。

 

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