特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

社労士の「補佐人」としての「出廷陳述権」法制化は継続審査に。秋の臨時国会へ。

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第8次社会保険労務士法改正案は衆議院で可決され参議院に送られましたが、昨日「継続審査」となり、成立は秋の臨時国会へ持ち越しとなりました。

 

何度か書いていますが、この改正案の目玉は社労士が「補佐人」として裁判所に出頭し、弁護士である「代理人」とともに出頭し陳述することができる「出廷陳述権」です。これは労働社会保険諸法令に最も深く関わる社会保険労務士が、「労務管理その他労働に関する事項」「社会保険」に関する事項について、司法の場で補佐人として陳述することができなかった不備を正そうとするものに他なりません。

 

この法改正が、大都市圏ならばまだしも、労働や社会保険に関する紛争を専門または中心に扱う弁護士が極めて少ない地方において、特に労働者や市民の利益に資するのは誰の目にも明らかです。それができないとしたら、代理人としての弁護士の力量不足ということになるのでしょうが、給費制がなくなったとは言え、司法修習というトレーニングの場まで与えられているこの国の優秀な弁護士が、そんなに低いレベルであるはずはないと私は信じています。

 

労働問題を一極集中の東京から我が物顔でまるで「既得権益」でもあるかのように論じ、お門違いにもこの法改正に異議を唱える、人権派と称する一部の弁護士、労働組合ゴロ、それらの「下請け」に過ぎない一部の労働NPOなど、自己アピールと自己保身しか頭にない勢力の露骨な抵抗にあいながらも、ようやく「八合目」に達したというところでしょうか。