特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

「労働基準監督署」と「労働局」。その違いと正しい活用法。

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労働問題、労働トラブルに悩む労働者が相談先としてまず思い浮かべる行政機関は「労働基準監督署」だろうと思います。「労働基準監督官」が漫画やドラマの主人公になり、その敵役で使用者側の社労士が登場する時代ですからね。ですが、労働基準監督署が管轄する問題は実は限定的です。そのためか労働者の思い違いも多く、ネット上のQ&Aサイトでは「労基署は何もしてくれない」という様な失望コメントも目立ちます。今日はこの件について書きたいと思います。

 

そもそも労働基準監督署とはどんな機関でしょうか。労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関で全国に320超あり、その内部は、労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や相談対応、監督指導を行う「方面」(監督課)、機械や設備の設置に係る届出の審査や、職場の安全や健康の確保に関する技術的な指導を行う「安全衛生課」、仕事に関する負傷などに対する労災保険給付などを行う「労災課」、会計処理などを行う「業務課」から構成されるのが一般的です。

 

安全衛生や労災についても労働問題・労働トラブルは発生しますので、それらについてもまた稿を改めて書きますが、一般にイメージされる労働トラブルと関わりが深そうなのは、やはり「方面」(監督課)ということになります。しかしその役割はあくまで「労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や相談対応、監督指導を行う」ところにありますから、大雑把に言って、「労基署(監督課)」の主な仕事は「法令違反に対する監督指導」に限定されます。労働トラブルの中でも、給与の不払い、解雇予告手当の不払い、36協定違反の時間外労働、最低賃金を下回る労働条件での雇用といった、明確な法令違反については、証拠を基に申告すれば、マンパワーの問題等から優先順位はあるものの、監督から是正勧告へと労基署が動いてくれる確率は高く、効果的です。しかし、労基署の場合、不当解雇、セクハラ、パワハラの様な違法性に判断の必要な事案に関しては管轄外となります。

 

一方、「労働局」は「労働基準監督署」の上部機関にあたり、全都道府県に設置されている厚生労働省の地方支分部局の一つ、いわゆる国の出先機関です。労基署が行うのは「是正勧告」ですが、同じく行政指導として、労働局には「労働局長の助言・指導」という制度があります。労働条件に関するトラブル(解雇・退職勧奨、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更 etc.)、職場環境に関するトラブル(パワハラ、いじめ etc.)、募集・採用に関する紛争(内定取消 etc.)などについて、判例・解釈に踏み込んで違法の可能性があると判断できるだけの証拠・材料が揃っていれば、使用者側に労働局長名で行政指導を行うこともあるわけです。

 

この違いを認識しないと、労働問題・労働トラブルの解決に行政機関の力、具体的には行政指導たる「是正勧告」や「労働局長の助言・指導」を上手く使うことはできません。もちろんこれらは行政指導ですから拘束力はありませんし、結果的に司法の場に判断を委ねるケースも出てきますが、概ね労働紛争では労働者側が有利な結果となることが多いため、「是正勧告」や「労働局長の助言・指導」の効果は小さくなく、それを契機に使用者側が問題解決、状況の改善などに動き出すケースも多々あります。

 

繰り返しになりますが、労基署と労働局の違いを把握して動くことはもちろん、それぞれが扱う事案についての適切な申告、証拠・裏付け資料の的確な整備を行うことが、行政を動かす最大のポイントです。それを自力で行うのは不可能でないまでも、膨大な知識の吸収と労力を要します。そしてこれらに最も精通しているのが、労働諸法令に通じた社会保険労務士であるのは言うまでもありません。

 

スピーディで現実的な労働問題解決のために、まず労働者側社労士へご相談を、という理由はここにもあるわけです。

 

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