特定社労士「労働者代理人」の視点

大阪・梅田で「労働紛争解決(あっせん等裁判外紛争解決手続の労働者側代理など)」「就活」「転職」を支援するリクルートグループ出身の特定社会保険労務士が一筆啓上!すべての「働く人」に役立つ知識と知恵をご紹介します。

個別労働紛争のあっせん等の紛争目的額に制限はありません!高額な請求も可能です。

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個別労働紛争のあっせん等について誤解されていることの一つに、紛争目的額、請求額に関連した問題があります。

 

「あっせん等だと裁判じゃないからそんなに高額の請求はできないんじゃない?」

「あっせん等の代理人は、弁護士よりも特定社会保険労務士に頼むことが多いらしいけど、ちゃんと会社に請求してくれるのかな?」

等々、個別労働紛争のあっせん等について、誤った理解が随分世間に蔓延している様なので、今回はこの点を整理をしておこうと思います。

 

社会保険労務士法の第2条第1項第1号の4から6までに規定されている個別労働紛争に関する紛争解決手続代理業務、いわゆる「あっせん等」の代理業務には、大きく分けると2種類の裁判外紛争解決手続(以下「ADR」という)、すなわち「行政型ADR」における代理と「民間型ADR」における代理があります。

 

「あっせん等」とは、裁判所でない労働紛争解決機関に対して、労使何れか或いは双方が、解雇や退職強要、労働条件の引き下げ、パワハラ等のハラスメント、賃金の支払い等をめぐる問題など、使用者と個別の労働者の間にある紛争について、その解決のあっせん等を申請。申請を受けた紛争解決機関があっせん委員等を選任し、そのあっせん委員等が労使双方の言い分を交互に聴いて和解案を取りまとめ、労働審判や裁判に至ることなく、紛争解決を図ろうとするものです。

 

 「行政型ADR」とは、厚生労働省の出先機関で各都道府県にある労働局が紛争解決機関となるもの、各都道府県の労働委員会が紛争解決機関となるものの二つがあります。また「民間型ADR」とは各都道府県の社会保険労務士会に設けられた労働紛争解決センターが紛争解決機関となるもので、社会保険労務士の内、紛争解決手続代理業務試験に合格して「特定社会保険労務士」の付記を受けた者は、これら「行政型ADR」「民間型ADR」における労働者側、あるいは使用者側の代理人となることができるわけです。

 

そもそも「行政型ADR」においても「民間型ADR」においても、紛争で労働者が使用者に対して請求する賃金や損害賠償の請求額に上限はありませんし、それは仮に特定社会保険労務士が代理人となった場合も変わりません。

 

その意味で、特定社会保険労務士のあっせん等の代理権は、認定司法書士の簡裁代理権の様に一定額以下の事件の訴訟しか扱えないという性質のものではありません。確かに特定社会保険労務士には労働審判や訴訟の代理権はありませんが、少なくとも「あっせん等」というADRの土俵の上では、代理人として何らの制限もないのです。

 

実際私が代理人を務めたあっせんでも、相手方に代理人が付く場合、それが弁護士であるケースが多いですが、あっせん等の申請が受理されれば、お互い同じ代理人として同じ様に相対します。

 

ただ一点、現行の社会保険労務士法第2条第1項第1号の6に、「民間型ADR」すなわち各都道府県社会保険労務士会の労働紛争解決センターにおけるあっせんにおいては、紛争目的額が120万円を超える場合には、特定社会保険労務士は弁護士と共同受任することが求められるという、不可解かつ意味不明な制限があります。

 

これは労働者に紛争解決のための多額の支出を強いるに過ぎない、あっせん制度の趣旨を根本的に否定する様な劣悪な規定です。いずれこのような制限は撤廃されると思いますが、仮に現状のままでも、実務的には何ら不都合はありません。 

 

私の場合、解雇など紛争目的額が120万円を超える事件の場合は勿論、仮に120万円以下の紛争目的額であっても、この様な下らない制限のある「民間型ADR」を紛争解決機関とはせず、「行政型ADR」である労働委員会か労働局を紛争解決機関として選ぶことにしているからです。

 

従って弊所では、冒頭に挙げた様なご心配をして頂くことなく、労働者の方にとって比較的安価に、行政機関におけるあっせん等を通じ、専門家である特定社会保険労務士を代理人として、何らの金額的制限を受けることなく損害賠償や賃金を請求し、権利の実現を図って頂けるサービスを提供しております。

 

最終的な解決金は、審判や訴訟を回避し、早期に紛争を収拾することによるメリット等も考慮してあっせん委員が作成する和解案によることになりますが、あっせん等だから始めから高額の請求はできないとか、特定社会保険労務士だと高額請求の事件を扱えないという様なことは全くありません。

 

安心してあっせん等の代理を弊所にご依頼ください。労働紛争はその後のキャリアのことを考えれば、早期解決を第一義にするにこしたことはありません。

 

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うつ等メンタル不調と特定社労士・あっせん等の活用

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実際に我々特定社会保険労務士が、あっせん等(個別労働紛争の裁判外紛争解決手続)の労働者側代理人となる場合、残業代を含む賃金の未払、不当解雇や退職強要、一方的な降格・労働条件引き下げなどの解決が主な目的です。

 

それらのケースの半分位では、長時間労働パワーハラスメントによって労働者が何らかのメンタル不調をきたし、仕事ができない状態になっていますので、そうしたケースでは損害賠償請求や労災申請にも付随して取り組むことになります。

 

非常に困ったことに真面目過ぎるタイプの労働者に多いのですが、メンタル不調に至ると気力も失せ、使用者側から連絡があっても電話の着信を拒否したり、メールに返信を一切しなくなってしまう人が少なくありません。労働者本人はとても辛いので、それを当然と思っているのですが、使用者側からしてみれば、突然連絡が取れなくなって対処のしようがなくなり、困りあぐねてしまうということがよく起こります。

 

労使共に、傷病手当金の受給申請、休職命令の発令、労災の有無、復職・退職に関わる雇用管理上の問題など、話し合わなければならない問題が山積みなのに、労働者の方は限界まで我慢して突然没交渉に陥るわけですから、問題解決の第一歩として、少なくとも労働者側で代理人を立て、コミュニケーションのチャネルを復活させねば、何も始まりません。

 

専門知識を要しない事務手続だけなら、身近に親族がおられる労働者であれば、親族に代行してもらえば良いでしょうけど、通常そこまでの状態になると、何らかの労働紛争に発展しかねない労使の行き違いは間違いなくあるわけです。ですから専門知識もなく、また感情的にもなっているであろう親族に代行してもらうというのは、更に問題を大きくしてしまう危険性も孕んでいます。

 

こういう場合、やはり一番良いのは、経験豊富な特定社会保険労務士にまず相談することです。一人で相談に出向くのが辛ければ、それこそ親族や友人に付き添ってもらって、特定社労士に相談する。そして、個別労働紛争のあっせんを労働委員会が行っている都道府県であれば、労働委員会にあっせんを申請して受理してもらい(東京都、兵庫県、福岡県は仕方ないので労働局にあっせん申請)、特定社労士に代理人になってもらうことで、コミュニケーションのチャネルは復活します。

 

労働問題の処理に熟達した特定社労士ならば、過度に使用者を刺激せず、あっせん申請の内容もマイルドなものにし、事を荒立てるのが本意ではなく、とにかく話し合いの場を持ちたいが、本人がメンタル不調であるため、代理人としてあっせん期日前にも面談したいとコンタクトすれば、余程相手方が常軌を逸した会社(無いわけでは無いけど)であるとか、労働法をろくに読んだこともない顧問弁護士が出てくる(これも無いわけでは無い)というのでない限りは、あっせんに応じるでしょうから、コミュニケーションを再開することができるはずです。

 

勿論、費用は掛かりますが、既述の様な労使間の諸事項を解決していかないと、状況は何にも好転しません。

 

事務所HP等からの労働相談メールで判断する限り、相談者の傾向は、「厄介なことは放置したい。ノーアイデアだけど、ただただ助けてほしい」というタイプと、「どうやったら相手にダメージを与えることができるのか」しか頭にない好戦的なタイプの両極に集約される様です。

 

でも本当に労働者にとって有益な解決というのは、その中間の何処かにあることが多いのです。

 

徹底的に争うというのは、協議・話し合いが決裂した後でも十分可能な事です。毎度毎度申し上げております様に、「労働問題は不可逆的」です。ですからくれぐれも最初の相談相手をお間違えなき様に。そう申し上げてこの記事を締めたいと思います。

 

今日も労働相談お待ち申し上げております。

 

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新卒採用経験豊富な特定社会保険労務士による、幸せになるための就活個別指導塾「天職ハイウェイ」開設。

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今夏インターンシップが始まる2018年新卒採用の就活生向けに、幸せになるための就活個別指導塾「天職ハイウェイ」を開設致します。

 

私自身が長らく新卒採用に関わってきたこともあり、個人的に繋がりのあった就活生の皆さんのサポートを、過去3年間(2015年新卒、2016年新卒、2017年新卒)非公式に個別指導スタイルで行ってきました。その結果、サポートしてきた就活生の中からは、人気の大手人材採用サービスのR社、平均年収日本一のBtoBメーカーのK社など、優良企業の内定獲得者も輩出してきました。

 

そのトラックレコードを基に、2018年新卒の就活生からオープンな形で、幸せになるための就活個別指導塾「天職ハイウェイ」を開始することとしました。

 

「天職ハイウェイ」が他の就活塾と一線を画しているのは、既述の様に単にブランド企業に入るための「就活個別指導」に留まらない点です。リクルートグループ出身でその後数多の企業の新卒採用に携わってきた経験を有するというだけでなく、雇用・労働問題のプロ「特定社会保険労務士」の視点で、労働条件・ワークスタイル・キャリアプラン・企業風土など、入社後を見据えた就活指導を行う点に大きな特徴があります。

 

インターンシップ⇒OB訪問⇒応募⇒選考⇒内々定⇒入社企業選択⇒内定という新卒採用の全プロセスを通じて、企業とのコミュニケーションに主眼を置き、就活ミスマッチを予防するのを第一の目標としています。

 

「3年で3割離職」というのが新卒者のアベレージだと言われていますが、起業やキャリアアップなど新たな目的を持ってファーストキャリアを終えるならまだしも、苦労して勝ち取った内定そして入社を、就活方法を間違わなければ防げたかもしれないミスマッチで、あっと言う間にフイにしてしまうのはあまりに勿体ないことです。

 

就活はあくまで「幸せになるため」のものでなくては意味がありません。また、就活は「非日常」ですが仕事は「日常」です。折角ブランド企業に入社できても、労働条件・ワークスタイル・キャリアプラン・企業風土などについて、大きなギャップや違和感を抱えたまま、能力を発揮し働き続けることはできません。「有名企業だから大丈夫」と思って入った会社が、世に言うブラック企業だったなどというのは、目もあてられないわけですが、今日では実は決して珍しいケースではないのです。

 

2018年新卒の就活生の皆さんは、まずは弊所(社会保険労務士事務所OYM人事総務インスティテュート)の「天職ハイウェイ」スマホ版はこちら「天職ハイウェイ」)へのリンクをクリックしてみてください。続いて同ページから「お問い合わせ」フォームをクリックしてメール相談フォームへ移動し、貴方の就活上の不安や疑問をお気軽にお寄せ下さい。この初回メール相談は無料になっています。

  

その後、就活生の皆さんとのメールでのインタラクションを踏まえ、ご要望があれば対面(遠隔地はスカイプ対応可)の個別指導(有料)へと移行していきます。個別指導の回数は、就活生の皆さんのご希望次第です。1回で終わって構いませんし、必要に応じて複数回になっても構いません。

 

「先んずれば人を制す」の言葉もあります。例年スタートダッシュに注力した就活生ほど、良い成果を上げているのも事実です。弊所の就活個別指導塾「天職ハイウェイ」を使って、是非「幸せになるための就活」を実践してみてください。

 

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